清算型倒産

破 産  破産管財人が管理財産の全てを処分して債権者に配当する制度です。 個人から大企業まで幅広く利用されています。
任意整理  債権者と債務者との話し合いの上、会社の清算を行います。
特別清算  解散後、債権者と債務者が裁判所の監督のもとで清算する制度です。 破産手続に比べ、簡易かつ迅速に清算処理を進めることができます。
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キャンペーン情報
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