上場廃止基準

 現在すでに証券取引所に上場されて公開されていても、その上場が廃止される条件に抵触した時は、一定の手続きを経て上場が廃止されてしまいます。

 以下に、主な証券取引所の上場廃止基準の項目をご紹介します。

 なお、各項目の詳細は各証券取引所のホームページで確認して下さい。

東証1部2部 上場株式数

 株式の分布状況

  少数特定者持株数
(大株主上位10名+役員+上場会社が所有する自己株式数)

  株主数
(1単位の株式の数以上を所有する株主の数)

 上場時価総額

 債務超過

 虚偽記載又は不適正意見等

  有価証券報告書等 の重大な「虚偽記載」

  監査報告書等における重大な「不適正意見」又は
「意見の表明をしない」旨等の記載

 売買高

 その他

  銀行取引の停止、

  破産手続・再生手続・更生手続又は整理、営業活動の停止、

  不適当な合併等

  上場契約違反

  宣誓事項についての重大な違反

  株式事務代行機関への不委託

  株式の譲渡制限

  完全子会社化

  指定保管振替機関における取扱いに係る同意の撤回

  株主の権利の不当な制限

  その他(公益又は投資者保護)

東証マザーズ 売上高(連結損益計算書に掲記される売上高)

 上場時価総額(月間平均時価総額 又は 月末時価総額)

 株主数(1単位以上の株式の数を所有する株主の数)

 売買高

 債務超過

 その他

  銀行取引の停止

  破産手続・再生手続・更生手続又は整理

  営業活動の停止

  不適当な合併等

  有価証券報告書等の虚偽記載等

  宣誓事項についての重大な違反

  上場契約違反

  株式事務代行機関への不委託

  株式の譲渡制限

  完全子会社化

  株主の権利の不当な制限

  その他 (公益又は投資者保護)

大証1部2部 上場株式数

 株式の分布状況

  少数特定者持株比率

  株主数

  売買高

  上場時価総額

  債務超過

  その他事項

   銀行取引の停止

   破産,再生手続,更生手続又は整理

   営業活動の停止

   不適当な合併等

   有価証券報告書又は半期報告書の提出遅延

   虚偽記載又は不適正意見等

   株式事務代行機関への委託

   上場契約違反

   株式の譲渡制限

   完全子会社化

   指定保管振替機関における取扱いに係る同意の撤回

   その他(公益又は投資者保護)

大証
ヘラクレス
(スタンダード・
グロース)
浮動株式数

 株主数

 浮動株時価総額

 債務超過+株価

 純資産額等

 その他

  債務超過基準

  債務超過+株価基準

  銀行取引の停止

  破産手続・再生手続・更正手続又は整理

  営業活動の停止

  不適当な合併等

  有価証券報告書又は半期報告書の提出遅延

  虚偽記載又は不適正意見等

  上場契約違反等

  株式事務代行機関への委託

  株式の譲渡制限

  完全子会社化

  指定保管振替機関における取扱いに係る同意の撤回

  その他(公益または投資者保護)

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