再建型倒産

会社更生法  再建の見込みがある場合に企業体を更正させる時に適用されます。 上場企業や大規模企業の再建型倒産に多く利用されています。

会社更生法は適用企業にとっては再スタートのきっかけとなります。

会社の経営と財産の処分は、裁判所から選任された更生管財人が行います。

このため、それまでの経営者はすべての権限を失います。

会社の財産に債権を有する債権者も、競売などはできません。

会社は新たな経営者や財産で再スタートを切ります。

民事再生法  中小企業を中心に利用されている再建型の倒産手続です。 和議法の利用しにくい面を改善した制度で、企業や個人も利用できます。

会社の経営も今までの経営者が行います。 民事再生法が適用できない場合は破産手続きに移行されます。

債権者は民事再生法を無視して行使することができるので競売も可能です。

このため、民事再生計画を作成して弁済していくためには、債権者全員の協力が必要となり、債権者が協力をせず競売を申立てれば、民事再生法では会社の再建は不可能になります。

会社整理  任意整理に-定の法的拘束力を持たせた制度です。 支払不能又は債務超過に陥る恐れか疑いがあるときに申し立てができます。

債権者の数が少なくその協力が見込める可能性が高い場合に用いられます。

会社整理の申立は株式会社しかできませんが取締役全員の一致が必要です。

申立権者は取締役、監査役、株主、債権者がなれます。

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