「高速道路で待ち合わせ」ができない3つのワケ
高速道路では「待ち合わせ」はできない
ゴールデンウイークなどの連休には友達と車に乗り合わせてドライブしたり、
複数の車に分乗して行楽地へ向かうプランを立てたりで、
ウキウキのひと時を味わう方も多いと思います。
しかし、皆さんはこのような事をご存知でしたでしょうか。
それは「高速道路上で待ち合わせができない。」とか、
「高速バス停にクルマを停めてはいけない」とか、
「SA/PAで待ち合わせができない。」とかとか。
「え、時々待ち合わせに利用しているけど」、
「行先を考えるとPAで合流が楽」
とか言っている声が聞こえてきそうですが、それは本当は許されません。
では、なぜそれがいけないのでしょうか。
1.高速道路においての待ち合わせ
これは次の法律で禁止されています。
道路交通法第75条の8:
高速道路において危険を防止する以外の目的で
駐停車をしてはならないことが明記されています。
これには例外事項が規定されています。
・危険を防止する目的であること
・料金徴収所において停車するとき
・乗合自動車が、乗客の乗降の停車、又は運行時間調整の駐車
これには一般車は含まれていません。
2.SA/PAにおいての待ち合わせ
これも次の法律で禁止されています。
道路法第48条の11:
「何人もみだりに自動車専用道路に立ち入り、
又は自動車専用道路を自動車による以外の方法により通行してはならない。」
高速自動車法第17条:
上記の条文の「自動車専用道路」の箇所を「高速自動車国道」に置き換えもの
つまり、人の待ち合わせ行為はこの「みだりに自動車専用道路に立ち入り」の行為となります。
3.長時間駐車の回避
SA/PAにおける人との待ち合わせが駐車を長引かせる要因となります。
これにより本来の目的で駐車したい利用者が利用できない恐れが出てきます。
最近は駐車区画不足が顕在化してきており、管理側も見過ごせない問題となっています。
このような背景から現在は高速道路上では待ち合わせ行為は許されていません。
楽しいドライブを満喫するためにも、最低限のマナーには気を付けて下さい。